特定外国子会社等の資産性所得の合算課税
2016.12.19

適用除外要件は主たる事業について判定することから、適用除外となる特定外国子会社には、合理的な経済活動にとって必ずしも不可欠のものではない投資収入等がある場合があります。その場合には、適用除外要件の趣旨に反することから、資産性所得の合算制度が導入されました。
(1)資産性所得の範囲
資産性所得(収入金額-費用の額)とは以下の①~④の所得をいいますが、①②のうち、特定子会社等の基本的かつ重要で不可欠な業務から生じるものを除きます。
①株式保有割合10%未満の株式等の配当所得又はその譲渡所得(証券取引所等における株式譲渡に限る)
②債券の利子所得又はその譲渡所得(同上)
③工業所有権や著作権(出版権、著作隣接権を含む)の提供による所得(特定外国子会社等により開発されたもの等から生ずる所得を除く)
④船舶又は航空機の貸付けによる所得
(2)資産性所得の合算対象金額の算定
資産性所得がある場合には、株式所有割合に応じた資産性所得を合算課税の対象とし(部分課税対象金額)、部分課税対象金額が課税対象金額を上回る場合は、課税対象金額を上限とします。
(3)合算課税の適用除外要件
以下のいずれかの場合に該当する場合は、合算課税の対象となりません。
①資産性所得の合計額が当該特定子会社等の税引前所得の5%相当額以下である場合
②特定外国子会社等の資産性所得にかかる収入金額の合計額が1,000万円以下の場合