過少資本税制の資金供与者等とは
2016.12.27

過少資本税制を回避するために、国外支配株主等から直接資金を借り入れないで、第三者を通じて資金を借り入れることが想定されます。そこで、規制の対象となる国外支配株主等に「資金供与者等」を含ませることにより、不当な過少資本税制回避行為を防止する措置が規定されています。
資金供与者等は、以下のような者が該当します。
①国外支配株主等と内国法人との間に介在して、資金を融資する者
②国外支配株主等が第三者に債務保証をして資金を融資する場合の第三者
③国外支配株主等が内国法人に貸し付けた債券を、第三者に担保提供・譲渡・貸借等することにより資金提供した場合の第三者