過少資本税制の類似法人基準に関する特例
2016.12.28

負債と資本持分の割合を3対1に代えて、同種の事業を営む内国法人で、事業規模やその他の状況が類似するものの負債・資本の割合(類似法人基準)を採用することができます。但し、確定申告書等にその比率を用いる旨を記載した書面を添付することが必要です。
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負債と資本持分の割合を3対1に代えて、同種の事業を営む内国法人で、事業規模やその他の状況が類似するものの負債・資本の割合(類似法人基準)を採用することができます。但し、確定申告書等にその比率を用いる旨を記載した書面を添付することが必要です。