相続・譲渡

相続・譲渡

相続について

平成27年1月に相続税法が大きく変わりました。今までは相続税の課税対象者は4%程度でしたが、この改正により課税対象者が大きく増加すると予想されています。三和会計事務所では相続税申告書作成業務のみならず、事前の相談や相続税対策も随時、承っています。

相続発生前
(1)相続対象財産を抽出し相続税額を仮計算(土地の評価、自社株式の評価、など)
(2)遺産分割のアドバイス
(3)相続税引き下げ対策のアドバイス
(4)相続税納税資金対策及び納税方法のアドバイス
(5)二次相続対策のアドバイス
相続発生後
3か月以内:相続放棄の手続き
4か月以内:準備定申告書(死亡した人の確定申告書)の提出
10か月以内:遺産分割協議書の作成、相続税の申告書の提出(分割協議ができなかった場合には未分割の状態で相続税申告書を提出)
分割協議成立後:相続税の修正申告書あるいは更正の請求

譲渡について

譲渡には、土地や建物の譲渡から始まり株式、宝石、ゴルフ会員権、車、特許権など、すべての有形、無形の財産の譲渡が含まれます。そしてその譲渡の価額がその財産の取得のときに支払った金額よりも多ければ、譲渡所得が発生して課税の対象となります。もちろん、すべての財産の譲渡について課税対象とすることは常識的に考えても無理はあります。そこで生活用財産などの譲渡で30万円以下のものにつては課税対象からはずされています。
土地や建物は分離課税といい、宝石などの譲渡とは分けて課税されます。所有期間の長短によっても課税方法が違います。 株式については、また別の課税方法があります。しかも上場株式とそうでない株式の場合では課税方法が違ってきます。また、譲渡損がでた場合には譲渡益との相殺ができます。

このように譲渡所得は大変複雑です。しかも大事なことは、取引が発生したら必ず課税の条件が整ってしまうということです。土地を譲渡した後、税金が高額だったから「もう、やめた」という後戻りはできません。土地や建物の譲渡は何千万円、何億円というお金が動きます。そのため事前の対策と相談が大変重要になります。

また、土地建物の譲渡についての税率や特別控除額、株式の譲渡についての税率は毎年のように変更されています。それだけに私たち専門家も常に最新の情報を入手する努力が必要ですし、譲渡をする人たちも改正の動向を踏まえて譲渡時期などを計画する必要があります。